1公務員(教師)は副業禁止?
「公務員の副業は全面的に禁止されている」
こうした認識が広く浸透していますが、一定の条件をみたせば公務員でも副業は可能です。 ただし、公務員ができる副業の選択肢は、極めて狭くなります。 なぜなら、公務員には営利団体と関わって報酬を得てはならないというルールがあるからです。
公務員の副業を縛るルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」がその根拠となります。
内容は「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」をうたうものです。
根拠となる法律 | 条文の要旨 |
国家公務員法第103条(私企業からの隔離) | 営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止 |
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限) | 非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要 |
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限) | 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする |
公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っています。その職務に対する責任から副業も必然的に禁止となります。
また、上記の規定とは別に、国家公務員法(第99~101条)地方公務員法(第33~35条)どちらにも副業禁止を裏付ける「3原則」が盛り込まれています。
注意ポイント
- 信用失墜行為の禁止
公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止 - 守秘義務
職務上知りえた秘密を他所に流してはならない - 職務専念の義務
職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。
2公務員(教師)ができる副業3選
2−1不動産投資
家賃収入を得る目的の不動産賃貸業であれば公務員でも可能です。
不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止。不動産賃貸業を営む場合、年収500万円以下という条件がつきます。
不動産投資が副業にあたらない条件としては、以下の3つです。
注意ポイント
- 投資する不動産の規模が5棟、10室以下であること
- 家賃収入が年間500万円以下であること
- 本業に支障をきたさぬよう、管理業務を外部に委託すること
この条件を満たしていれば公務員でもOKです。
参考
不動産投資のメリット
・手間や労力がかからない
・公務員という立場で銀行から融資が受けやすい
また最近では、公務員でも資産運用の範囲内であれば、少額から不動産投資に参加できる不動産投資型クラウドファンディングの形での不動産投資も可能です。
2−2株式、FX投資
株式・FXなどの投資は、自己資産形成の手段としておこなうものであるため、副業にはあたらないとされています。
投資は公務員でもできますし、とくに許可を取る必要もありません。
利益が出た場合のみ確定申告が必要となるため、忘れずに申告するようにしましょう。
2−3仮想通貨
近年、取引が盛んに行われるようになった仮想通貨は、世界中で利用可能な電子通貨で暗号資産とも呼ばれています。
一般的には、投資目的、短時間での送金、法定通貨や金のように価値の保管として利用されています。
仮想通貨への投資は株式・FXなどの投資と同様、自己資産形成の手段としておこなうものであるため、副業にはあたらないとされています。
投資は公務員でもできますし、とくに許可を取る必要もありません。
利益が出た場合のみ確定申告が必要となるため、忘れずに申告するようにしましょう。
最近では、ゲーム感覚で仮想通貨を集めることができるアプリなど、様々な形態のものがありますが、いずれも仮想通貨取引所の口座がないと取引に参加することができません。
ポイント
国内の仮想通貨取引所を選ぶ
・取扱銘柄の種類が多いこと
・セキュリティ対策が強固であること
3公務員(教師)と副業の今後
近年、働き方改革の推進などにより、副業への関心が全体的に高まっています。
副業が禁止されていた公務員に対しても、副業を認めるべきとの意見が国会で交わされ、2019年3月に国家公務員の副業が解禁されました。
地方公務員もまた、これに引き続くように副業の解禁が進んでいます。
「神戸市・長野県・福井県・奈良県生駒市・宮崎県新富町」で副業が促進されています。
ポイント
神戸市の例
・市の職員がもつ知識や経験を生かし、地域における課題解決を後押しする。
・社会的課題の解決など、地域の発展や活性化に寄与するのであれば、神戸市内外問わず、活動が許されている。
(例)須磨海岸での障がい者支援活動、手話通訳活動など
政府の「未来投資戦略2018」に、公務員の兼業を公益活動に限り認めると明記されています。これから公務員の副業解禁が進んでいくと考えられます。
4まとめ
公務員(教師)は安定感抜群の仕事とはいうものの、その人の考え方や生活によって仕事内容や給料に不満がでるのは当たり前のこと、そんなとき考えてしまうのが「副業」というものです。
本業以外の刺激や出会いを求めたり、本業の給料にもう少し上乗せしてお金がほしいと願ったり。理由は人それぞれです。
公務員に関しては原則「公務員の副業は全面的に禁止されている」が現状です。
しかし、少しずつ公務員の副業が解禁され、公務以外でも活動できるようになりました。
公務員の副業は、NPO法人など公益性の高い活動に限って認められており、営利目的となる活動は禁止されています。
副業が解禁されたとはいえ、何でもできるわけではないのです。
副業をおこなう際は、定められたルールに基づき、違反のないよう自覚をもって、しっかりと取り組んでいきましょう。