ハンドボール界のレジェンド宮崎大輔が逮捕されるという衝撃的なニュースが入ってきました。宮崎大輔は今後どのように呼称が変わっていくのでしょうか。
1宮崎大輔の起こした事件
ハンドボール元日本代表の宮崎大輔選手が2日未明、愛知・名古屋市内で、知人女性の髪を引っ張るなどした暴行の疑いで逮捕されたことがわかった。 捜査関係者によると、逮捕されたのは、ハンドボール元日本代表の宮崎大輔容疑者(39)で、2日未明、名古屋市内のホテルで、知人女性の髪の毛を引っ張るなどした暴行の疑いが持たれている。 宮崎容疑者は1日夜、名古屋市内の飲食店で男女4人で食事をして、酒に酔っていたとみられ、その中の女性1人とけんかとなり、警察が駆けつける騒ぎとなっていた。
引用:FNNプライムオンライン
2「容疑者」「被疑者」
容疑者・マスコミが使う言葉が「容疑者」
・捜査機関(警察)が逮捕してから使う。
・ある嫌疑で逮捕(身柄拘束)したら警察は取り調べて、疑い濃厚と判断したら検察庁へ身柄を送る。
・検察庁は検察官が取り調べに当たり、起訴(裁判にかける)して立証できる十分な証拠があると判断したら起訴する。
・マスコミは基本的にこの間、つまり逮捕から起訴までを「容疑者」とする。
被疑者・「容疑者」と同義だが「容疑者」はマスコミ用語で法律用語ではない。
・刑事訴訟法などで用いられるのは「被疑者」
・捜査機関は逮捕以前も「被疑者」を使う。
・逮捕・拘留されているかどうかに関係なく同じ。
・マスコミは逮捕という事実があるまで実名と合わせての報道はしない。
◎マスコミが「被疑者」を使わない理由
被疑者は「疑われている者」で疑っている主体は捜査機関。対して「容疑者」は「捜査機関が疑いをかけている者」で客観性が若干ある。捜査機関と同じ立ち位置にいるわけではないとの意味が込められている。
3「被告」「被告人」
被告人・検察が被疑者を裁判所に起訴した時点から法律上「被疑者○○」は「被告人○○」に変わる。
・警察官には裁判所へ起訴する権限はなく、起訴は必ず事件の送致を受けた検察官が行う。
被告・起訴されるとマスコミの報道は「○○容疑者」から「○○被告」に呼び名が変わる。
・無罪の可能性が極めて高いケースでは、起訴後も「○○さん」といった呼び方を続けるケースもある。
4「〜さん」
「さん」はそもそもは価値中立の敬称ですが実はいろいろなケースで用います。例えば芸能人やスポーツ選手の本業を紹介する時は呼び捨です。一方で本業を離れて善行(人助けや寄附など)を施したら「さん」付け。不祥事をしでかしても「さん」づけを多く使用します。代わりになる適切な肩書きが見当たらない場合もそうなります。
逮捕から起訴されるまでが被疑者(容疑者)なわけですから、本来なら不起訴が決まってはじめて「〜さん」という呼称となるのです。
マスコミの場合、被疑者が警察や検察に逮捕・拘留された場合のみ「〜容疑者」という呼び方をします。芸能人が保釈された際、その時から「〜さん」となりますが、本来はまだ「被疑者〜」もしくは「〜容疑者」なのですね。
5宮崎大輔今後の処分
考えられる処分【1】不起訴
【2】起訴猶予
【3】起訴されて執行猶予つき判決
【4】起訴されて実刑判決
上記の処分が決定されるまでは正式には「被疑者宮崎大輔」「宮崎大輔容疑者」になります。
しかし、マスコミを通すと釈放された時点で「〜さん」となることが多いようです。
6まとめ
芸能人や有名人の逮捕はどうしても目立ってしまいますね。
一般人であれば、ここまで報道されないと思います…
これも有名であるがための定め。
それにしても「〜容疑者」って呼称もまだ犯罪者ではないのに、
いかにも犯罪者ですって印象強い気がします。
今後も有名人が逮捕されたときには呼称などにも注目してみてください。